最高裁判所第二小法廷 昭和39(オ)752 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人市井茂、同山野辺政豪の上告理由について。
株券発行前になされた株式の譲渡は、会社成立後通常株券を発行し得る合理的期
間の経過後になされた場合であつても、会社に対しその効力を生じないことは、当
裁判所の判例とするところである(昭和三三年一〇月二四日第二小法廷判決、民集
一二巻一四号三一九四頁参照)。されば、論旨は理由なく、採用できない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
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